非居住者の給与所得について
来年、少なくとも1年のうちの10ヶ月程度は韓国で出張として過ごすことになりそうです。
弊社は韓国には法人がないため、給与は日本法人から日本の口座に振り込まれる予定です。
日本法人の社員であるまま行くため、住民票はそのまま残しますが、この場合おそらく非居住者としての扱いになると思われます。
また韓国では183日ルールがあるため、所得税に課税される見込みです。
すると確定申告のときに国内源泉所得ではないため、申請すればその分課税された金額はそのまま戻ってくるのでしょうか?
それとも、例えば1ヶ月ほど短期的に日本に滞在した期間の給与に対してのみ国内源泉所得とみなされ、その分は日本でも課税されるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
あなたの場合、日本でも韓国でも税法上の居住者になる可能性が高いです。そうすると同じ所得を日本でも韓国でも申告しないといけません。租税条約でもうまく救済できないようです。外国税額控除の制度があって、二重課税の問題にあるていど対処できると思いますが、申告書の作成作業などたいへんです。ひとりの責任にされるのは大変なので、会社の人事の人とどうやってやるのかよく相談しておくことをおすすめします。
本投稿は、2019年11月29日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。