法人にも一時所得のような概念はある?
法人にも法人にも一時所得のような概念はあるのでしょうか?
移転補償金を受けた際、余ったお金はどのようにあつかわれるのでしょう?
税理士の回答

島田弘大
受け取った補償金については、補助金収入として全額益金となりますので、余ったお金も含めて法人税の計算上益金に含まれます。
一方で、全額益金として法人税が課税されれば補償金の本来の目的を果たせないため、その補償金をもとに購入した固定資産の圧縮記帳が認められています(圧縮損として一定額を損金算入できる制度)。また、圧縮記帳を適用しない場合、一定の要件を満たせば所得の特別控除が適用できる可能性もあります。
国税庁のウェブサイトにも解説がありますので、合わせてご参照頂ければと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm
以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
個人に対する補償金とはどのような点が異なるのでしょう?

島田弘大
ご返信ありがとうございます。
個人で受け取る場合と法人で受け取る場合とでは、そもそも参照すべき条文が異なり、税務上の取扱いも異なります。
例えば、個人の場合は一定の要件を満たすものについて収入金額に算入せず余った金額のみを一時所得とするケースがあったりします。法人にはそのような規定はなく、受領する金額はまず全額益金となり、圧縮記帳などの特例を適用することになります。状況により様々なケースが考えられます。
個人で取得した場合の取扱いはこちらをご参照頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3555.htm
以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
本投稿は、2016年06月27日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。