納税後の訂正申告について
納税後の訂正申告について
父名義の家を去年売却し、今年に確定申告を兄が父の代わに申告しました。
納付までの間に、父が他界してしまったため、相続人である 私と兄に納付してください。との事でした。私が父の後見人の申請中に申告が行われ、軽減税率の特例を
受けずに申告したため、訂正申告を申し出たのですが、
納付期限を過ぎていたため、支払い後に申請してください。の一点張りで、納付しました。
後日、申し出の相談をしたのですが、期限が確定申告までですとの事で
審議のままで進みません。
このような場合、訂正申告は無理でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
訂正申告(差し替え)は、法定申告期限までしかできません。期限後は、更正の請求という方法によります。
外部リンク先 国税庁HP「提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1
国税庁HP「確定申告を間違えたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
ご返信ありがとうございます。税務署に更正の請求を申し出たいのですが、年内は相談できず来年4月以降に相談ください。とのこで、税理士の方にお願いして好転するものであればとお話ししました。
簡単な経緯ですが、
実は、実家に残った兄が、財産を勝手に使用し、内容開示もできませんでした。父が認知症を持っていたので、私が後見人の申請中(申請はおりましたが、弁護士さんに財産を移行する前に他界となりました。)その期間に兄が税務署の言うがままに申告を行ったようです。納付期限が過ぎ、金額と
納付の連絡が来ました。
「マイホームを売った時の軽減税率の特例」に該当し、書類も揃うので内容確認をしてから
納税したい。と申し出たのですが、納税後でも他の課で対応するとの一点張りでした。
書類を揃えたので、相談の電話を掛けたのですがあまり良い対応がいただけないようです。
15%の税率が10%なりますが、240万円ぐらいの差額があります。
相続税の申告も含めご相談できる内容でしょうか。
ちなみに遺産の財産分割協議は済んでおります。
よろしくお願いいたします。

中島吉央
質問者さんが言っているのは、おそらく租税特別措置法31条の3「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」のことだと思います。
4項に以下のように記載されています。
「税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。」
なお、過去の多くの裁判例では「やむを得ない事情」とは、天災、交通途絶その他の納税者の責めに帰することのできない客観的な事情をいうと判示されています。
税務署の判断次第ですが、正直な話、厳しいと思われます。
e-govHP「租税特別措置法31条の3」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/kisairei/kabushiki/index.htm
本投稿は、2019年12月03日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。