雑所得と扶養控除について
私の息子(25歳)は給与所得はありませんが、このたび原稿料50万円を得ることができました。息子の国民年金18万円は、息子が自分で支払っています。
原稿料は雑所得になるかと思います。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になりますが、
国民年金は必要経費に含むことができるのでしょうか。
必要経費になるのならば50万円-18万円=32万円<38万円以下で
私の扶養にいれることが可能となります。
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

出間忠公
必要経費にはなりませんが、所得控除の欄で所得から18万円を引けますし、更に基礎控除額38万円を引くことができますので所得金額は0円となります。
結果、息子さんは扶養に入れます。

国民年金保険料は、所得控除(社会保険料控除)となりますので、雑所得の必要経費には算入できません。
そうしますと、雑所得=50万円>38万円になりますので、息子様は相談者様の扶養親族には該当しないものと考えます。
<注>
扶養親族の判定の基礎となる「合計所得金額」は所得控除前の所得になっています。
国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

出間忠公
訂正です。藤田先生の通り扶養には入れません。
本投稿は、2019年12月05日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。