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スポーツ指導手伝いの収入を申告するにはどうすれば良いでしょうか

当方会社員(女性)です。
夫は会社を辞めて失業保険も切れて1年が経ち、今年から友人がやっているスポーツチームの指導を手伝っています。
決まった給与ではなく、かかった交通費やガソリン代、手伝った日数の報酬として毎月7~10万円くらいを頂いています。手伝わなかった月はもちろん0です。
雇用契約を結んでいるわけでもなく、きちんとした明細も無く(メール程度)源泉徴収もされていません。
これは報酬になるのか給与になるのかどちらでしょうか?
合計で103万にはならず、自分のほうが安定していることもあり、最近夫を扶養に入れたのですが、会社の年末調整〆切後に扶養に入れたため、今回夫の分はどう申告したらよいのでしょう?
今後月10万程度になった場合、扶養からは外さないとだめでしょうか?
もらった額からガソリン代や経費を引いて計算しても良いのでしょうか。
質問ばかりですが、ずっと会社勤めでこういったことがなかったため、無知何も分からずアドバイスいただけると幸いです。

税理士の回答

 詳しい状況はわからないので断定はできませんが、実態として、給与ではなく報酬だと思われます。
 その場合、雑所得に該当すると思われますので、かかった交通費等は必要経費にできます。それで、確定申告をしてください。
 一定の条件を満たせば、質問者さんは配偶者控除を利用できるのですが、配偶者の年間の合計所得金額は38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であることとなります。
 また、配偶者に38万円(令和2年分以降は48万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。下記リンク先を参照してもらえればと思います。

外部リンク先 国税庁HP「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

「やさしい必要経費の知識」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

ご質問の内容であれば、給与ではなく雑所得になりそうですね。
雑所得は、収入から経費(交通費やガソリン代など)を差し引いて計算します。
なお、雑所得の金額が38万円を超えますと配偶者控除に代えて配偶者特別控除が受けられます。
あなたの今年の年末調整で配偶者(特別)控除を申告しなかったということであれば、来年の確定申告で控除を受けてください。

本投稿は、2019年12月06日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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