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2014年株式売買の還付、確定申告などについて

松井証券の「平成26年分 特定口座年間取引報告書」(作成日2015年1月3日)(源泉徴収は有り)を見ましたら、
譲渡の対価の額(収入金額)合計 22,020,073円
取得費及び譲渡に要した費用の額等 合計28,943,885円
差引金額 合計▲6,923,812円
となっていました。
2015年~2017年時点はサラリーマンでしたので、その期間の収入は年末調整のみで、確定申告を行なっておりません。
教えていただきたいのは、「差引金額がマイナス」ということは、
1.確定申告をすれば、還付で税金が戻るということでしょうか?
2.繰越控除は3年間だと思いますが、2015年に投資信託を300万円ほど解約し、黒字のため源泉徴収が発生しております。今からでも、還付申告が可能でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

 2014年分のマイナスをまず繰り越さないと、2015年分のプラスと相殺できないということになりますが、2014年分、2015年分ともに確定申告をしていなかったということでよろしいでしょうか?

ご回答ありがとうございます。
2014年分~2015年分はサラリーマンでしたため、年末調整のみで、
確定申告をしておりません。

正確には、2016年分、2017年分も同様です。
2018年分収入については、サラリーマンを辞めたため、自身で2019年3月に確定申告しました。

 最終的には、税務署にいって確認をしていただきたいのですが、以下の通りと思われます。

 まず、2014年分、2015年分とも確定申告していないので期限後申告が可能である(ただし、2014年分は期限が迫っている)。
 まず、2014年分のマイナスを申告して繰り越す。その後、2015年分の申告をして2014年に繰り越されたマイナスと2015年のプラスを相殺する。
 
 以上だと思います。ただし、これは所得税の話であり、住民税については無理です。

伊勢市HP「申告の内容を住民税に反映するためには期限があります 」
https://www.city.ise.mie.jp/17656.htm

たびたびのご回答をありがとうございます。
可能であれば、質問1の「確定申告をすれば、還付で税金が戻るということでしょうか?」
について、ご教示いただけませんでしょうか?
質問の趣旨は、正確には、
2014年に黒字で売却した株は源泉徴収がすでに行なわれています。
しかし、2014年に赤字で売却した株は、源泉徴収が行なわれていません。
ですので「2014年に黒字で売却した株の、すでに源泉徴収された分」が還付されて戻るか?
という質問です。
なお、住民税については無理だということは、2回目のご回答で了解しております。

 最初の例示の松井証券の特定口座(源泉あり)は2014年分の赤字だと思いますが、2014年分の黒字はどれでしょうか?

度々のご回答をありがとうございます。
差引金額 合計▲6,923,812円

は黒字から赤字を引いた差額で、それが赤字になっているのだと思いますが、

黒字になった金額は、「売買証明書」に源泉徴収の額が記されているため、
それを合計すれば、逆算して把握できるかと思います。
ただ、現在、2014年の売買証明書を取り寄せ中のため、
それが届くのに数日かかるため、まだ正確な金額は把握できておりません。
おそらく数十万円くらいかと思われます。
これでご回答になっておりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月06日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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