e-Taxでの配当割額控除額(住民税)の意味(外国株式の配当を申告する時)について
海外の証券会社にて外国株(米国株)を保有しており、その配当がその証券口座にドルで振り込まれました。
この配当は国内での源泉徴収がされていない為、確定申告にて配当を受け取った日の為替レート(TTB)にて「上場株式等の配当等」としての所得を申告する必要があると認識しています。
e-Taxでの入力方法を確認しているのですが、「源泉徴収税額」はされていないのでゼロということは分かるのですが、配当割額控除額(住民税)についてどのように入力してよいのか分かりません。
そもそも配当割額控除額(住民税)がどういったものなのか、色々調べているのですが、まとまった情報が無く、この項目がどのように影響するのか想像できません。
配当割額控除額(住民税)をどう入力すればよいか、もしくは配当割額控除額(住民税)がどういったものであるか説明されている情報を紹介していただければ幸いです。
税理士の回答

中島吉央
通常、上場株式等の配当については平成26年1月から、支払いの際に配当割5%(市町村民税3%、道府県民税2%)が差し引かれています。そして、配当所得を申告した場合、住民税所得割額から配当割額を控除します。
しかしながら、質問者さんの場合、海外証券会社を通じて外国株を保有しているわけですから、所得税だけでなく住民税(配当割)も差し引かれていないということではないでしょうか。
外部リンク先 姫路市HP「住民税のさまざまな控除について」
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000000538.html#index-2-47
中島様
ご認識の通り、海外証券会社を利用している為、受け取った金額には日本の所得税だけでなく住民税(配当割)も差し引かれてはいません。
この場合、所得税も住民税も両方申告しなくてはならない認識です。
申告分離課税として収入金額に邦貨換算額を記載した上で源泉徴収税額もゼロとすれば所得税は申告分離課税として15.315%が課されると認識しています。
ここで配当割額控除額(住民税)についても同様にゼロとすることで、5%が課されると考えてよいのでしょうか。
※逆にここに数字を入力してしまうと、支払っていない住民税(配当割)を控除しようとしてしまうということになってしまう。
配当割額控除額(住民税)がどういうシチュエーションで入力すべき項目なのかがイメージ出来ず、入力すべきかどうかを判断しかねております。

中島吉央
ですから、配当割を引かれている場合には、確定申告の際に、その分を差し引くのです。そうでないと二重課税になりますから。質問者さんの場合は配当割をひかれていないわけですよね。となると控除できないということになります。
中島様
ありがとうございます。
配当割が引かれている場合は配当割額控除額(住民税)に金額を入力して控除する、配当割がひかれていないので控除できないので入力しない。
ということで理解いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月08日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。