消費税 課税事業者の判定について
個人事業主の消費税の課税事業者判定について質問です。
給与収入が200万、事業収入が900万、不動産収入が100万(居住用50万、貸事務所50万)だった場合、課税売上は950万となり免税事業者になるかと思うのですが、、それで大丈夫でしょうか。
給与収入は消費税判定には関係ないですよね?また、居住用の貸家も消費税は非課税なので、課税判定する際の収入にも、含めなくていいですよね?
税理士の回答
ご記載の通りのご理解で結構です。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月12日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。