売り上げについて
建設業で一人親方をやってる者です。
もう一人の一人親方とコンビを組んで仕事してるのですが、その相方が請求書書くのが面倒などの理由で、自分が二人分の請求書を合計して出し、自分の口座に振り込まれす。そして相方のほうに満額で振り込むわけですが、これは私の売り上げになってしまうのでしょうか?
税理士の回答

得意先との請負契約の当事者があなたであれば、あなたの売上、相方への支払いは外注費になると思います。
ご回答ありがとうございます。という事は売り上げ1000万超えてしまうので、消費税免税業者では無くなってしまうのですね。

2年後から課税事業者になりますね。
もし、あなたと相方が請負契約の当事者になるように変更できるのであれば、それも検討していただいたらいかがですか。
なお、相方への支払いは給与ではないので課税仕入れになりますし、その他の経費についても記帳し、請求書、領収書を保存するようにしてください。
いろいろとありがとうございます。
本投稿は、2019年12月12日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。