ポイントを利用をした際の確定申告について
アンケート等で貯めたポイントを換金や商品券に交換せずに、直接ポイントで買い物をしたり商品と交換した場合は確定申告の際に収入として計上する必要はあるのでしょうか?
また、そのようなポイントをサービスの利用料として使用した場合はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。ポイント使用の場合は、キャッシュでの支払いは生じていないため経費としては計上しません。また、ポイントで購入した備品は、社長様の借入金として計上する形がよいかと存じます。以上、宜しくお願い致します。
情報不足でごめんなさい。私は給与所得者で、雑所得が20万円を超えるかもしれないので確定申告で雑所得を申告する際の、ポイントの扱いについて質問させていいただきました。ポイントの使用はすべて私用のためです。よろしければこのようなケースでのご回答を頂いてもよろしいでしょうか。

島田弘大
こんにちは、税理士の島田と申します。
事業を行っていない場合、ポイントの獲得は「一時所得」か「雑所得」になると考えられます。
今回ご質問頂きました文面からは対価性があると考えられるため、「一時所得」には該当せず、「雑所得」になると考えられます。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。例えば、何かを購入しポイントが付与される場合は労務や役務の対価ではないため、この「一時所得」に該当すると考えられます。一方で、アンケート等で獲得したポイントについては労務や役務の対価ですので、「一時所得」に該当せず、「雑所得」になると考えられます。
以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
ポイントで商品を買った場合、商品の代金を収入とすればよろしいのでしょうか?

島田弘大
ご理解の通りです。
宜しくお願い致します。

横から失礼致します。
ポイントの収入に関する税務の取扱いは明確になっておりませんが、考え方として「会社からのプレゼント」的なものか、「役務提供の対価」なのかで判断することになると思います。
「会社からのプレゼント」的なものであれば法人からの贈与ですので一時所得となりますが、「役務提供の対価」であれば島田先生のご説明のように雑所得と考えることもあり得ます。
税務的には一時所得の方が50万円の特別控除があるので有利かと思います。
ちなみに、国が推進したエコポイントは一時所得に該当すると国税庁から発表されてます。
ご参考になれば幸いです。
皆様、丁寧にご回答いただいてありがとうございました。
本投稿は、2016年07月08日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。