非居住者、不動産賃借料の確定申告
当方海外居住の日本非居住者ですが、貸倉庫があるため来年初めて日本で不動産分の確定申告をしなくてはいけません。貸し主個人、借り主も個人です。今までの家賃5万のうち、借り主が1万強の源泉徴収を税務署に納付してくれるので、4万円のみを頂いています。
税務署から「借り主から[不動産の使用料等の支払調書]をだしてもらってくれ」と言われました。しかし、国税庁のホームページには、「「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利.......不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。」とあります。
ここで以下の質問です。
1)法人でも不動産業者でもないのに、当方の確定申告に「不動産の使用料等の支払調書」を付けなければいけないのでしょうか?
2)借り主さんが払った源泉徴収合計額の証明書が、私の確定申告に必要でしょうか?
3)44の源泉徴収税額には、借り主さんの払った源泉徴収分を記入するのでしょうか?
4)確定申告の不動産収入には5万円分を記入するのでしょうか?それとも源泉徴収後の4万円でしょうか?
5)下の欄の不動産所得には源泉徴収後の4万円(マイナス固定資産税等)を記入すれば良いのでしょうか?
尚納税管理人は決めてありますが、金額など知られたくない関係のため、細かいことは自分でやっております。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

税務署がどのようなタイミングでそう言ったのか存じませんが、初めて聞きました。
1)法人でも不動産業者でもないのに、当方の確定申告に「不動産の使用料等の支払調書」を付けなければいけないのでしょうか?
添付の必要はございません。
2)借り主さんが払った源泉徴収合計額の証明書が、私の確定申告に必要でしょうか?
必要ないです。
3)44の源泉徴収税額には、借り主さんの払った源泉徴収分を記入するのでしょうか?
はい、天引きされた合計額を記入します。
4)確定申告の不動産収入には5万円分を記入するのでしょうか?それとも源泉徴収後の4万円でしょうか?
源泉徴収前の50,000円です。
不動産所得の計算は、源泉徴収税額を無視して計算します。
先程ご回答させていただいた通り、44番で源泉の合計額を計上し、精算することになります。
第二表 所得の内訳 欄も記入を要します
所得の種類 不動産
支払者の個人名、年間収入合計、源泉徴収税額の合計 を記入します。
よろしくお願いいたします。
当方のような初心者でも、よく飲み込めて理解できる解答を早速頂き、誠にありがとうございました。
税務署といっても当たる人によってそれぞれな様です。
区分細目等支払調書の書き方も分からず、何しろパニックしておりましたので、安心出来ました。
心よりお礼申し上げます。

安島秀樹
非居住者に支払うときは、個人でも法定調書を作らないといけないみたいです。
そうなんですね!
大変厚かましいのですが、追加で質問させて下さい。
1, 法定調書とは「不動産の使用料等の支払調書」の事でしょうか?
2, その場合、右側やや上にある「支払金額」は家賃の合計額でしょうか?
3, 捺印箇所が見つからないのですが、無しでも有効なのでしょうか?
法定調書が「不動産の使用料等の支払調書」ではない場合、どういう書類なのか、例えばダウンロード可能なウェブ等で御教示頂けますと、大変幸いに存じます。
我儘を申し上げますこと、どうぞお許し下さい。

相談者様、誠に申し訳ございませんでした。
安島先生、ご指摘ありがとうございました。
私自身の知る範囲内でご回答差し上げたこと、お詫び申し上げます。
何卒ご容赦願います。
非居住者 不動産所得 支払調書 で検索しましたら、国税庁のHP内に説明のページがございました。
よろしくお願いいたします。
いえいえ。お答えを頂いて確定申告を記入する事が出来ましたし、どうぞお気になさらないで下さい。
外国人の日本不動産所有が広まる中、法律がどんどん増えていくようで大変です。
「支払調書」の支払金額は家賃の合計額と理解しました。「支払調書合計表」もダウンロードして、両方共借り主さんに郵送することにします。
お手数をお掛けしてしまいました。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年12月14日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。