個人事業、確定申告の際の借入金について
個人事業を営んでおります。
2019年に損金に対する支払いの為に、知人から金銭を借入しましたが、2020年、又は2021年に返済する事になります。
この際に2019年に借入した金銭と同額は所得から差し引いても良いのでしょうか?
年度が変わると不可能なのでしょうか?
また、可能な場合はどのように処理をすれば良いでしょうか?
現時点で確定しておりませんが、2019年度で廃業し、2020年から新たに別事業を行なった場合にも可否を教えて頂けると幸いです。
詳しく教えていただけると幸いです。
税理士の回答

支払った経費は必要経費に算入できますが、経費を支払う資金を借入れた元本部分を返済しても損益取引ではありませんので、必要経費にはできません。
なお、支払った利息は支払利息として支払った年分の必要経費に算入するのは可能です。
また、どのような事業であっても借入金元本の返済金は必要経費にはできません。
回答、有難うございます。
もう少し教えて下さい。
例として、2019年に損金の為に100万円借入をし、2020年に200万円の所得があるとして、返済した場合、返済金が経費にならないのであれば、手元には100万円しか残りませんが、200万円の所得で申告するという事で間違い無いでしょうか?

そうです。
借入返済元本や生活費は必要経費になりませんので、所得金額は変わりません。
本投稿は、2019年12月15日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。