姓、住所の変更における住民税申告場所について
来年の春、雑所得分の確定申告予定です。
私は今年の春に結婚して姓と住所が変わりました。
雑所得の報酬はいろんな所から頂いていて、今年の春までの間分は支払者の方で、支払調書を旧姓、以前の住所で発行しているものと思われます。(もう連絡が取れなくなってしまい曖昧ですが…)
春以降の分は今の姓、新住所で支払調書を出すと思われます。
この場合、確定申告方法は何か変わりはありますでしょうか?
春までの分の報酬の支払調書が旧姓、旧住所で出されている場合でも、住民税の支払は今の市区町村で問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

住民票を添付すれば問題はありません。
住民税は来年1月1日現在にお住まいの市区町村で前年の所得に対して課税されることになりますので、現在お住まいの市区町村で問題はありません。
ご回答ありがとうございます。
住民票添付ですね!
ちなみに、もう1つ追加で教えてください。
今回報酬がギリギリ確定申告をしなくても大丈夫な金額なので、還付の受け取りを捨てる覚悟で住民税の申告のみしようかとも考えているのですが、その場合も支払調書の姓と住所が今年2パターン出されていることに対して特別必要なアクションはありますでしょうか?
通常通りの申告方法で問題ないでしょうか?

市役所内で市民税課と住民課で連携してると思いますので、特に特別な手続きはいらないと思います。
なお、住民税の申告には支払調書の添付は不要です。
ご回答ありがとうございます。
旧姓、旧住所であったとしても、変更の旨伝えなくても勝手に変更があったものとして処理してもらえるということですね。
参考になりました!
度々すみません。
例えば、結婚前住んでいた場所がA市、現在住んでいる場所がB市だとします。
この場合、税務署から市役所へ送られる情報は
・旧姓の時の情報で支払調書が出されている収入→A市へ
・現在の情報で支払調書が出されている収入→B市へ
といった感じで分散されて送られる感じでしょうか?
私はまずA市からB市へ転居して、それから姓が変わりました。
A市へ情報が行ってしまう場合、A市の役所の方で、私がB市に住んでいて、さらに姓まで変わってしまっていることを把握出来るのですかね?
A市へ情報が行った分がA市内で住民税未納という扱いにされてしまったら怖くて…

住民税は1月1日現在にお住まいの住所地で課税されるルールですので、B市役所にすべてデータを送ることになります。
したがって、A市にはデータが行きませんし、課税権もありません。
ご安心ください。
回答ありがとうございます。
それは、旧姓、A市の住所の情報で税務署に支払調書が出されている分も、自動で税務署からB市へ情報が送られると認識して大丈夫でしょうか?

そのとおりです。課税権のある市町村に送られます。
なるほどです。
税務署が私の転居情報(A市からB市へ)をどうやって把握出来るのか謎ですが、何かしら知る経路があるのですね…!

あなたが確定申告をするのは、今お住まいのB署じゃないんでしょう。
予定では、還付は受けず(勿体ないかもですが)にB市へ住民税の申告のみ行くと思います。
本投稿は、2019年12月17日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。