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不動産取得契約日と損益通算の年次について

 年末ですが、賃貸用に収益を期待したマンションを購入しようかと考えています。契約は年内(手付も年内)、支払は来年を考えています。
 マンションお取得にかかった経費(手数料?)は損益通算できると聞いたのですが、これは、支払日(引き渡し日)である、来年の(手続きとしては再来年の)確定申告での損益通算になると考えていいのでしょうか?それとも、契約日(今年)が経費の発生日の扱いになるのでしょうか?
 もし、今年になるのであれば、賃貸に出すなどはもちろん間に合わないと思うのですが、なにかをすれば、取経費を損益通算に繰り込むことができるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の趣旨は、「マンション取得にかかる経費は不動産所得計算上の必要経費となり、不動産収入が発生していなくても不動産所得の赤字として他の所得と損益通算できるか。」ということだと思います。
このご質問に対する答えのポイントは、2点あると思います。
1点目は、マンション取得にかかる経費は、原則取得費(資産)となり、支払ったときの必要経費にはならない。
2点目は、不動産賃貸業務を開始した時期はいつかということですが、原則として、家賃が入金されだした時や入居者が入った時ではなく、不動産賃貸において、業務開始時期は、「賃貸できる状況にあり、かつ、募集を開始したとき」になると思います。
つまり、現時点では、年内にマンション取得の契約を交わして、手付を支払ったとしても業務開始前ということになりますので、必要経費に算入できないと考えます。

早速のご説明ありがとうございます。
 私の説明がよくなかったところがあったと思いますので、もう少し教えていただけないでしょうか。
 下記は某セミナーでは必要経費として、損益通算できると聞いたのですが、間違いがあれば教えていただけないでしょうか
 契約書印紙代、登記費用、不動産取得税、修繕積立基金(一時金)、管理費前納分、管理準備金
 よろしくお願いいたします。

税金に関する質疑事例において、事実関係が少しでも異なれば結論は変わってくるものです。
契約書印紙代から管理準備金まで6つの支払いが損益通算の対象になるかというご質問ですが、「賃貸用に収益を期待したマンションを購入しようかと考えています。契約は年内(手付も年内)、支払は来年を考えています。」という前提だとしたら、今年中に支出する費用は契約書印紙代だけで、後の5つの支払いは債務自体が確定していないと思います。
契約書印紙代は費用計上対象支出にはなり得ますが、募集を開始していない時点において、不動産所得にかかる費用とするには無理があると思います(既に他の物件にかかる不動産所得があれば可能)。
また、通常、開業までに支出したもののうち、減価償却資産以外のものは開業費という繰延資産に該当します。
以上の思考過程から、マンション取得にかかる費用を不動産所得の赤字として、他の所得と損益通算することはできないと考えます。
私の判断は以上のとおりです。
もし、疑義があるようであれば、税務当局に照会していただくことをお勧めします。

本投稿は、2019年12月18日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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