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前職の源泉徴収票のみの確定申告

2019年6月末まで勤め上げた会社を退職し、翌月(2019年7月)から新しい会社で働き始めました。
12月になり、現職場で年末調整の書類を提出(保険控除書類なども含む)したのですが、前職の源泉徴収票をもらっていないことに気づき、急いで前職に問い合わせ源泉徴収票の請求中です。
どちらにしても年末調整には間に合わないので、前職の源泉徴収票については自分で確定申告をすることになるのですが、以下の疑問があります。

①、そもそも、前職の源泉徴収票不提出だけが理由の確定申告の場合、「前職の源泉徴収票の情報のみ」を記載するだけで済むような方法はあるのか
②(もし①がないとして)自分自身で確定申告をする際、年末調整時に記載した控除等の内容を再度記載する必要があるのか(この場合、二重にならないか…また、現職場に書類を提出してしまっているが、再度返却してもらう必要があるのか)
③国税庁の確定申告作成を利用して書類を作成する予定だが、現職の源泉徴収票も必要になるのか
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

自分自身でも色々と調べたりしていますが、確定申告が初めてなので的外れなことを聞いてしまっていたら申し訳ございません。

前職の源泉徴収票を提出しないまま(それ以外は不足なし)、現職場で年末調整を済ませた場合の確定申告の手順について知りたいです。

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告は、1年間分の所得を申告しますので、前職分の源泉徴収票の数字と、現職分の源泉徴収票の数字を申告書に記載する必要があります。
現職分の生命保険料等の所得控除の金額は、源泉徴収票の金額を転記するのみで、証明書をあらたに申告書に添付する必要はありません。

本投稿は、2019年12月20日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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