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ポイントの税金について

税理士ドットコムトピックスのポイントに関する記事(https://www.zeiri4.com/c_5/n_201/)の中で、税金はあくまで現金についてかかるものとあります。ポイント→現金は課税対象、ポイント→商品は非課税という認識で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

ポイントにも様々ありますので一概には言い切れない部分がありますが、ポイントが実際に使用された時に贈与契約は効力を生じ(法人から金品を贈与されたこととなり)、ポイントの交換対象が現金、商品問わずその時点で課税されるべき所得となると考えられます。
但し、業務に関連して取得したポイントや役務提供の対価として獲得したポイントで無ければ一時所得に該当し特別控除額(最高50万円)によって課税されない場合が多いです。(懸賞や福引きの賞金品と同じ)

ご回答いただいてありがとうございました。

ご返信頂けていたこと気付いておりませんでした。ご返信遅くなり申し訳ございません。ご丁寧にご連絡いただきありがとうございました。

本投稿は、2016年07月14日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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