税理士ドットコム - [確定申告]徴税せれてないが、控除できるものはした方が良いのか。 - 所得税の源泉徴収が全くされていないのであれば、...
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徴税せれてないが、控除できるものはした方が良いのか。

今年のパートで稼ぎが少なく天引きさえされてませんが、医療控除やふるさと納税控除、生命保険控除などできる場合、確定申告の時には一応やっておいた方が良いのでしょうか。

税理士の回答

所得税の源泉徴収が全くされていないのであれば、還付される税金はありませんので、ご記載のような所得控除を受けることは出来ません。
但し、住民税は諸控除額が所得税より少ないので住民税申告により来年度の住民税が減額される可能性もありますので、お住まいの市区町村に確認してみてください。

お忙しい時期にありがとうございました。

きっと、住民税も非課税なほどの少ない稼ぎなのですが、年金免除の査定や国保税の計算は昨年の所得により変わってくると思うので確定申告はしようと思うのですが、

実際、生命保険やふるさと納税や医療費控除は、やる事によって、来年の年金免除査定、国保税計算に影響されるのでしょうか。

ご質問者様の課税所得がわかりませんので断定はできませんが、課税所得が0であれば年金保険料や国保保険料の免除はあると思います。
ただ、確定申告はあくまで税金に関する申告ですので、年金保険料や国保保険料は、お住まいの市区町村にお問い合わせされた方がよろしいかと思います。

ありがとうございました。

>所得税の源泉徴収が全くされていないのであれば、還付される税金はありませんので、ご記載のような所得控除を受けることは出来ません。

と言う事は、天引きが0の場合はそとそも、その他諸々の控除は受けられないという事ですよね。

しかし、来年の確定申告の時に無意味でも、それらの控除を申告する分には差し支えないということでしょうか。

確定申告をしておけば、住民税申告を自治体でやらないで済むのでよね?

確定申告はあくまで国税に関する申告です。納税者の負担を軽減するために提出された申告内容を市区町村に提供しますが、還付すべき所得税額(国税)がなければ所得控除の確定申告は受け付けてもらえませんので、住民税の申告を別に行う必要があります。
住民税の通知書が届く(毎年6月頃)までに、お住まいの市区町村でご相談ください。

他の方の質問で、天引きがなくても、住民税等に影響するからしておいた方が良いとの意見を見たのですが、あくまで、確定申告は所得税のみで、住民税などの計算は管轄が別だったのですね。

だから還付なしのものが送られてきた書類は税務署のご好意で、自治体へ送ってくれてたのですね。

本投稿は、2019年12月21日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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