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楽器売却の確定申告について

質問お願いいたします。
当方地方公務員です。オークションサイトで楽器と楽器関連のパーツや小物を売却し、合計が47万円(楽器本体31万円、ケース等小物類16万円)くらいになりました。それぞれ当方の購入を証明するもの(領収書や保証書等)は処分していて手元にありません。
元々趣味で所有していたものですが、この場合確定申告や何かしらの申告の必要はあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

趣味で所有していた楽器や関連パーツ等を売却したのは、不用になったため売却したものと思われます。個人の不用品を売った場合は課税の対象外になると思います。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象になります。従いまして、相談者様の場合は、申告の必要はないと考えます。

お忙しい中回答頂きありがとうございました。
重ねてで申し訳ありませんが、まだ手元に楽器が有り、不要なので売却をしたいのですが楽器店の見積もりが130万円と高額でした、古いもので、個人売買にて購入しましたが自分が購入した時の金額を証明できるものはありません。ちなみに購入時は150万円でした。
この場合はさすが確定申告が必要なのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが何卒よろしくお願いいたします。

個人が趣味で持っている楽器を売った場合に、1個又は1組の価格が30万円を超えるものは生活用動産から除かれるため、原則総合課税の譲渡所得に該当します。
しかし、この総合譲渡に該当するものは50万円の特別控除がありますので、総合譲渡に該当する資産の売却益の合計が年50万円までは所得税がかかりません。
したがって、ご質問にあるように楽器を売却した以外に確定申告の必要となる所得がなければ申告の必要はありません。

売却額が50万円を超えることになれば確定申告は必要になりますが、譲渡所得は、「売却金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除」で計算しますので、売買益はないことになりますね。


先生方ご丁寧にありがとうございます。
購入時の金額を証明できる書類が無くても譲渡所得の計算は申告できるものなのでしょうか?質問を沢山して申し訳ありません。

領収書がないからというだけで取得費を計上できないことはありません。
ただし、税務署から問合せがあったときに、いつ、どこで、いくらで、決済手段は説明できるようにしておく必要はありますね。

お礼が遅くなってすみません。
親切にご回答頂いた先生方には心よりお礼申し上げます。
この度は本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年12月23日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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