修正申告の義務について
青色申告の場合です。前年度までの申告の中で家事按分の設定を、最近新たに得た知識によって変更する必要を理解した場合の相談です。例えば車両関連の按分を会社分80から50パーセントに直した方がいいと思った時などです。売り上げが400万くらいで諸経費を引くと100万くらいの所得で、所得控除分が160万くらいあり、もともと所得税が無いケースで、家事按分のパーセントを多少変えても、所得税が無から有にならない場合に、修正申告を行う義務があるのでしょうか?自発的に修正申告することは問題ないと思いますが、法的な義務があるのか知りたい点です。
税理士の回答
岡野充博
税額に不足がある場合に修正申告をすることと
なりますので、ご質問者様の場合必要ないかと
思われます。本年から按分の変更をお願いします。
修正申告は。その結果、納める税金が増える人が行うものです
あなたの場合は按分の割合を変更したとしても、納める税額が増えないということですので修正申告を要する人には当たらないことになります
ご質問の見込みに誤りがないなら、ご心配には及ばないと考えます
いろいろ調べてもはっきりした回答がなく、すごく悩んでいたので、とても助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月24日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






