[確定申告]家賃収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 家賃収入について

家賃収入について

完全2世帯住宅の取得を検討しています。
家の取得価額 3000万円
親世帯:子世帯の面積比率 1:2
親世帯は3LDK
家の名義は子供世帯(自己資金+ローン)と仮定します。

上記の場合、親世帯から毎月6万円程度(近隣相場)の家賃をもらうとしたら、
子世帯は家賃収入での確定申告は必要となりますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます家賃を収受するようでしたら、確定申告をする必要があります。同居の家を建てたのでえあれば借入金の返済という形で契約を締結し毎月返済していれば確定申告する必要はございません。その際は、契約書はきちんと作成しておきましょう。また、親子間なら使用貸借といった形で歩家賃を収受せず無税という方法もございます。。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

親子間であっても、不動産の貸付による収入が生じた場合には不動産所得と認識しますので、不動産所得の金額によっては確定申告が必要になります。
受け取る金額(6万円程度)が「家賃」としてではなく、「贈与」で取得するものであれば所得税の確定申告は不要となります。
贈与税の基礎控除額は年間110万円ありますので、上記の金額以外に贈与で取得する財産が他になければ贈与税の申告も必要ありません。
なお、「贈与」は、贈与する人の「あげる」という意思表示と、贈与される人の「もらう」という受諾の両方の合意が必要となります。ご留意ください。
宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございます。
眞喜屋朱里税理士様、ご回答内容について、ご教授頂きたいのですが、
「同居の家を建てたのでえあれば借入金の返済という形で契約を締結し毎月返済していれば確定申告する必要はございません。」とのことですが、具体的にはどういったことでしょうか?
当方、無知で申し訳ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。同居で一緒に住む為に家を購入ということでよろしいのですよね。一緒に購入するけれども親には資金の余力がないという場合、息子世帯が全額ローン控除を組んだり資金を用意したりします。その際、親は毎月余力のある範囲で資金を子供に返済するという契約(毎月支払える程度の一定金額、ここでいえば毎月6万円)を締結すると、返済する形をとっていれば贈与でもなく家賃収入でもなく資金の返済を受けることが可能となります。資金貸借契約ということになります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年07月19日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229