譲渡所得の内訳書の書き方について
2つの土地をまとめて同じ日に同じ人に売却した場合、譲渡所得の内訳書は売却した土地ごとに分けて書かないといけないのでしょうか?その2つの土地は、住所は番地だけ違うだけです。
土地ごとに分けて書く場合は、それぞれの譲渡価格は2で割った価格を書けば良いのでしょうか?仲介手数料や収入印紙や交通費も2で割った価格を書けば良いのでしょうか?
それとも面積の広い方の土地に、まとめて仲介手数料や収入印紙や交通費の価格を書いて、もうひとつの土地の方には仲介手数料や収入印紙や交通費を全く書かずに譲渡所得だけ2で割った価格だけを書けば良いでしょうか?
税理士の回答

2枚に分ける必要はありません。
1つの内訳書に物件を両方とも書いて、費用は合計でも大丈夫です。
要は、分かればいいのです。

一つの契約でまとめて売却したのであれば、土地の筆数がいくつあっても一つの内訳書に記載してください。区分記載の必要はありません。無理に売却価額を分けて複数の内訳書に記載しないほうが良いと思います。
本投稿は、2019年12月27日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。