自家用車を営業車に転用した場合の仕分けと費用の計上などについて
はじめまして。
今年2月に軽貨物車(4ナンバー)を購入し、自家用車として使っていましたが、
このほど、この車で営業ナンバーを取得して、軽貨物運送業を個人事業で開業
しようとしています。
(車は新車で、諸費用込みで約150万。現金で購入。)
Q1
その際の簿記上の仕分けはどのようになりますでしょうか。
事業主(私)のクルマを事業に転用なので、以下でよいのでしょうか?
「車両運搬具 xxxxxx円 事業主借 xxxxxx円」
また日付は、税務署に開業届を出した後の日付としなければなりませんか?
Q2
費用(資産?)はいくらで計上すればよいでしょうか?
2月に購入して、9月から事業に使う場合、約半年間分経っているので、
新車の価格から、半年分を減価償却した後の価格を資産額とすればよいか。
Q3
車両購入時にかかった、税金や登録費用など、買った時に1回だけの費用も、
車両費に含んでよいのでしょうか?
また、それらもまとめて減価償却してよいのでしょうか?
以上、知識不足のため、わかりにくい点もあるかと思いますが、
よろしくお願い致します。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
Q1
その際の簿記上の仕分けはどのようになりますでしょうか。
事業主(私)のクルマを事業に転用なので、以下でよいのでしょうか?
「車両運搬具 xxxxxx円 事業主借 xxxxxx円」
また日付は、税務署に開業届を出した後の日付としなければなりませんか?
A 仕訳については、貴方の認識通りです。
日付は転用した日となります。
Q2
費用(資産?)はいくらで計上すればよいでしょうか?
2月に購入して、9月から事業に使う場合、約半年間分経っているので、
新車の価格から、半年分を減価償却した後の価格を資産額とすればよいか。
A 転用の場合の金額は
取得価額 - 転用までの減価償却費 = 転用時の価額 となります。
この際の減価償却費の計算は通常の耐用年数の1.5倍の年数で計算した金額となります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm参照
Q3
車両購入時にかかった、税金や登録費用など、買った時に1回だけの費用も、
車両費に含んでよいのでしょうか?
また、それらもまとめて減価償却してよいのでしょうか?
A 取得費に含める事が出来ますが、リサイクル料(預託金)については、対象外となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
岡谷様
いずれもよく理解できました。
ご丁寧な回答、どうもありがとうございました。
本投稿は、2016年07月21日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。