配偶者の公的年金は被扶養者の所得に加算するのか?
配偶者の公的年金は、被扶養者(本人)の所得に加算しなければならないか?
税理士の回答

配偶者の公的年金は配偶者自身の収入ですので、合算する必要はないと考えます。
宜しくお願いします。
服部 誠様: 実は平成27年度の確定申告で、配偶者の公的年金を本人の所得に加算してしまいました。
そのため、健康保険も3倍にまた高齢者健康保険も1割から3割に変更されてしまいました。
追加でお願いするのはご迷惑でしょうが、今から修正が効きますでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
確定申告後に過大申告であったことに気が付いた場合には、「更正の請求手続き」をすることで納め過ぎの税金を還付してもらうことができます。そして、その内容は税務署から市区町村に通知されますので、住民税や健康保険等に変動が生じれば、別途手続きをしなくても正しい金額に訂正されることになります。
所得税の更正の請求手続きは下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年07月22日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。