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知的障害をもつ息子(小学生)の学費を、控除対象に出来ませんか?

ランクBの療育手帳を取得した小学1年生の息子がいます。
公立には通えないため、私立のインターナショナルスクールに通っています。
当該学校は障害を個性と認め、きめ細かいサービスで対応してもらっており、
状態も随分改善しておりますが、本学費を療育(医療・治療)の一環とみなして、
課税対象から控除する事は出来ませんでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、医療費控除の対象にすることは出来ません。
本来、医療費控除は診療又は治療の対価を控除するものです。
法律上は学費は医療行為とは違いますので対象にはなりません。(学校の先生は医療行為をしている訳ではありませんので。)

本投稿は、2016年07月22日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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