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学生チャットレディの確定申告について

チャットレディ・メールレディをしている大学生です。バイトはしておらず、チャトレ・メルレのみで稼いでいます。
扶養内だと、確定申告なしだと38万・青色確定申告をすると103万まで稼いで良いということまでは分かっています。
バイトをはじめ、バイトとチャトレのお仕事を並行して行うと、これらの限度額は変わってくるのでしょうか?

税理士の回答

扶養内の基準が収入と所得で混同して理解されているようなので、整理をさせていただきます。

①まず、チャットレディの収入がどの所得になるかですが、あなたは学生が本業だと思いますし、チャット収入で生計を立てるのではなく親御さんの扶養を受けている現状にあるということから言えば、このチャット収入は事業所得ではなく雑所得になると思われます。
※チャット収入であっても、事業所得と認定される場合もありますが、収入の多寡や自己の危険と計算における事業遂行性などのいくつかの要素に照らして判断していくことになります。
事業所得であれば青色申告ができますが、雑所得ではできません。

②次に、チャットのお仕事を複数の事業者を掛け持ちではなく特定の事業者の専属となっている場合には、「家内労働者等の必要経費の特例」という制度があり、この制度は、事業所得でも雑所得でも、また、青色白色にかかわらず使えます。
条件は、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」で、この制度を使うことができれば、65万円まで必要経費が控除できることになります。

③最後に、扶養内判定基準ですが、あなたが親御さんの扶養控除対象となるには、あなたの所得金額が38万円(令和2年からは48万円)以下であるという所得要件があります。
チャット収入を雑所得とした場合、収入から必要経費を引いて所得金額を計算します。これは確定申告する場合もしない場合も同じです。
※収入100万円で必要経費が30万円であれば所得は70万円

ご質問にある「確定申告なしだと38万円」ということですが、確定申告の有無にかかわらず、所得の限度額は38万円となります。
次に、「確定申告ありだと103万円」ということですが、先ほど説明した家内労働者等の必要経費の特例を適用できれば65万円までの必要経費を引けますので、収入103万円までであれば所得が38万円以下になります。
なお、アルバイトとチャットレディの仕事を両方始めた場合、先ほどの家内労働者等の必要経費の特例は、合計した収入から65万円しか引けませんので、103万円という収入限度額はかわりません。

本投稿は、2019年12月31日 05時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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