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賃貸住居の税金についてご教授ください

私は「C維持管理会社」なのですが一軒家の賃貸物件で相談です。

「A社」が住居として「(有)B不動産(自社物件)」と、賃貸契約を月20万円で結びます。
「B不動産」は「(株)C維持管理会社」と、維持契約(建物、土地、家具設備など)を月13万円で結びます。

この場合それぞれの会社の税金はどうなりますか?

「住居」に関しては「非課税」だと思っているのですが、「維持管理」に関しては「課税仕入れ」に当たりますか?

B不動産は月7万円、C管理会社は月13万円、を残したいのですがどれに当たりますか

①「C維持会社」に税金が1.3万円かかる場合、家賃に上乗せし、「B不動産」が税金分支払 わなければなりませんか
②「B不動産」が「C維持会社」に13万円と税金1.3万円支払い、「B不動産」の確定申告時に1.3×12か月分の納税が減る
③その他

課税売上割合は95%、課税売上に対する課税仕入、非課税売上に対する課税仕入、共通の売上に対する課税仕入個別対応方式、個別対応方式、一括比例配分方式、非課税売上対応仕入、
など言葉が出てきてB不動産にも相談を受け、何が正しいのか分かりません。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

「A社」が住居として「(有)B不動産(自社物件)」と、賃貸契約を月20万円で結びます。
「B不動産」は「(株)C維持管理会社」と、維持契約(建物、土地、家具設備など)を月13万円で結びます。


数字がおかしすぎませんか。
賃貸契約を月20万円は良いとして、その維持管理報酬が13万円なんて、65%になりますよ。普通、管理報酬って集金代行を含めて数%です。こんな契約、同族会社など、特殊関係者間しか成立しない取引です。同族会社の行為又は計算の否認の規定に該当し、否認される恐れが高い取引です。

そのように高くしないと節税効果がでないのであれば、否認する理由も租税回避の防止ですから、理由になりません。

消費税については、住居の賃貸料(家賃)は非課税売上ですが、維持管理報酬は内容によるでしょう。ただ、維持管理報酬は家賃ではありませんから、原則課税です。

早速のご返事ありがとうございます。
B不動産会社は物件の中身は現状のままで、C会社が住むためにリフォーム、エアコンその他住む為の家具や備品の設置、設備点検、ごみの管理、土地の清掃など一元で引きうける次第です。BとCは特殊関係はございません。

この状態であれば、「B不動産」には税金がかからないが「C会社」には13万円に対する消費税を確定申告で支払えば良いということでしょうか?

B不動産は、居住用不動産の家賃は非課税売上ですからその分の消費税はかかりません。C不動産は13万円に対する消費税を支払いますが、色々と原価がかかっているようですから、支払った消費税は差し引いて納めます。例えば10万円の税抜き経費がかかっていれば、13万円×10%=1.3万円から、10万円×10%=1万円を差して引いて0.3万円を納めるイメージです。

本投稿は、2020年01月02日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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