利息制限法を超える社債利息収入の所得区分について
個人が少人数私募債(知人の一般事業会社が社債発行)を引き受け、そこで定められた高い利息(利息制限法を超え出資法以下の利息)を受け取る場合(源泉徴収された残りが実際には入金されます。)、通常の社債の利息と同様利子所得(源泉分離課税)として取り扱って問題ないのでしょうか。
税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。
この場合、利率が合法か違法に関係なく課税され、利子所得になります。
源泉分離課税かどうかは株主構成がわかりませんので即答できませんが、
ご質問者や親族全員がその会社の株を持っていなければ源泉分離課税でいいとおもわれます。
ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございます。
利息制限法を超える利率は民事法上無効とされるため、例え利息という名目で合意があっても契約上では利息相当とならないため超過分(利息制限法上無効とされる利息分)は、社債購入側において贈与などに該当しないか心配でした。
上記踏まえても社債の利息として受け取る以上利子所得に該当するということでしょうか。
追加の質問となり恐縮ですが、ご意見頂けますと幸いです。

その通りで、超過分も利子所得となります。
本投稿は、2020年01月04日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。