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確定申告における通帳について

フリーランスで個人事業主をしております。
確定申告に関して、これまで青色申告のため複式簿記で帳簿をつけておりました。
事業用の口座も作っており、去年までは比較的売上が多かったため事業用の口座のデータをすべて簿記に反映して支出としておりました。

今年は申告分の収入がそれほど無かったので、支出として申告する意味もあまりなく、収入分だけ帳簿をつけて確定申告してしまおうかと考えております。
ただ以前、「事業用口座の記録はすべて帳簿につけなければならない」という話もどこかで聞いた覚えがあり、その理由などが思い出せずにおります。

上記、事業用口座を作った場合はすべてつけなければならないというものなのか、それとも特に支出とするつもりがなければ不要なのか、またその理由を教えていただければと思います

税理士の回答

 青色申告のため複式簿記で帳簿をつてておられるとのことですので、事業用口座のの動きはすべて記帳する必要があるものと思われます。
 そうしないと、帳簿の普通預金の残高と普通預金の通帳の残高が一致せず、その帳簿は信頼性がないということになってしまうからです。

下記ページの「青色申告制度」の箇所をご参照ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
売上が漏れなく申告されていればペナルティを受ける可能性は低いと思われますが、最悪の場合青色申告が取り消される可能性もあるかもしれません

本投稿は、2020年01月09日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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