交通費について
現在単発派遣等を掛け持ちしながら
働いております。
その中の一社の交通費が4月〜8月までの
交通費が給料に含まれており課税対象に
なっています。項目が別になっているので、日給と区別はつきますが、主人の扶養に入っているため、交通費なのに課税されているので、去年の収入が主人の会社の
規定から外れてしまいそうです。
この場合派遣先から通勤費課税証明書?
を発行してもらえば、確定申告した場合
課税された通勤費は収入にふくまれなくなりますか?
税理士の回答

一般的に派遣勤務の方は交通費込の時給設定となっていると思いますが、給与明細に課税分として交通費が支給されているのであれば、派遣元にお尋ねになってもらった方がいいと思います。
なお、確定申告には源泉徴収票が必要になりますが、交通費を給与収入から除いたところで発行してもらわないと税務署が困ると思います。
回答ありがとうございます。
9月分からは非課税になったのですが、
8月までの分を非課税に訂正した2019年度分の源泉徴収票を発行すると言う事は、
可能なのでしょうか?

それは派遣元に依頼して正しい源泉徴収票を発行してもらうしかないですね。
可能かどうかではなく、誤りのある公的書類を訂正するのは当然のことだと思います。
本投稿は、2020年01月09日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。