業務委託の確定申告
業務委託契約をした場合、確定申告しなければいけない金額はいくらからですか。
デザイン・イラストのフリーランスをやっています。(青色申告申請済み)
副業としてアルバイトもしています。
副業のアルバイトで、繁忙期の際に一部作業を自宅ですることになり、
その際に業務委託契約をし
1,100円(税込)の報酬をいただきました。
この場合、業務委託の報酬が少額でも確定申告の際に売上として計上すべきなのでしょうか。
また、計上する場合、特に源泉徴収税を引いて貰ってませんが確定申告する際にどうしたら良いのでしょうか。
税理士の回答

岡野充博
確定申告の際には大小にかかわらず収入を計上しなくては
なりません。
1,100円であっても事業所得の収入金額ですので
売上として計上してください。
ご返信ありがとうございます。
売上として計上します。
その際、1,100円(税込)の報酬は源泉税が引かれないままいただいたのですが何か問題はありますか。
そのまま気にせず報酬を売上として計上すればよろしいのでしょうか。

岡野充博
源泉税を引かれていないのであれば
1100円が売上高となりますので
そのまま計上してください。
本投稿は、2020年01月09日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。