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一昨年取得した土地を次年に整地し貸駐車場にします。土地の取得まで経費としてさかのぼることができますか

個人で一昨年土地を取得していました。月極め駐車場として6人が借りてくれたので、昨年に土地を整地してライン枠も付けました。田舎なので月1台3000円です。そのような金額なので昨年は申告していません。質問は整地代(約80万円)を経費で申告した方がよいでしょうか?そうなれば一昨年取得した土地代は経費になるのでしょうか?ちなみに私はサラリーマン大家をやっていコーポ6戸を所有していて確定申告をしています。(家賃全部で30万円前後です)

税理士の回答

土地代は経費になりません。駐車場にするための整地代も原則ならないと思いますが、構築物にして10年とか15年で償却しても問題ないように思います。

駐車場整備となる舗装路面等の構築物を設置するために整地したのであれば、その整地費用を構築物に含めて減価償却資産として減価償却できます。構築物の設置がない場合、整地費用は土地の原価に加えられ土地の取得費になります。なお、土地の購入代金は土地の取得費であり、その土地を売却(譲渡)したときの必要経費となりますので、駐車場収入にかかる必要経費とはなりません。

お二方様の早速の回答ありがとうございます。そこでまた疑問が出てきましたのでお願いします。
質問①今まで土地だけの資産税だったものが、構築物(資産)ということで、固定資産税がプラスでかかってくるのですね?
質問②計上せずに放っておいたらどうなりますでしょうか?

固定資産の評価というのは、毎年、市役所が現況を調べたうえでやることになってるのですが、整地くらいで評価が変わるかというと、調べきれないので変わらないと思います。構築物にしないなら、その土地を売るときの取得原価に加えて経費扱いすれば損するということはないと思います。

本投稿は、2020年01月10日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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