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確定申告で、従来年金収入だけでしたが、妻の不動産収入が加わりました、この場合の申告方法について

妻と2人住まいです。確定申告は毎年行っていますが、収入は私の年金収入だけでしたので、妻は配偶者控除の対象でした。昨年、妻が土地を相続し駐車場収入が入るようになりました。この駐車場は不動産会社が管理しており、管理料を差し引いた分の収入が妻に生じております。
そこで質問ですが、
1.今年の確定申告は、私と妻は別々に申告しなければならないでしょうか? 
2.または、夫婦合算して申告しても良いのでしょうか?
3.それとも、不動産所得だけであれば妻の分は確定申告は必要ないでしょうか?
4.確定申告が別々の場合は、配偶者控除は受けられなくなりますか?
所得としては、私の年金収入に比較して、妻の駐車場収入は3分の1程度です。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

基本的事項として、その年の所得が38万円以下でしたら、申告は必要ありません(以下は、奥さんに不動産所得以外の所得がない前提で回答しています)
1 年金はあなたの雑所得、駐車場からの収益は奥さんの不動産所得ですので、申告すべき人はそれぞれ別々になります
2 あなたの不動産所得ではありませんので、合算して申告することはできません
3 奥さんの不動産収入から管理料や固定資産税などの必要経費を引いた不動産所得が38万円以下でしたら、奥さんは申告する必要はありません
4 3で求めた奥さんの不動産所得が38万円以下でしたら、別々に申告しても、奥さんはあなたの配偶者控除の対象になります
  38万円を超えても条件により、配偶者特別控除の対象になる場合があります(国税庁ホームページのタックスアンサー等で確認ください)

本投稿は、2020年01月10日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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