不動産売却時の確定申告について
初めて相談させていただきます。 私、上野尻と申します。
確定申告の時期が近づきましたので、不動産を売却した時の確定申告の
必要性について教えてください。
昨年、不動産を売却しました。
損失が出ていますので確定申告は不要だと考えていますが、それで問題
ないでしょうか?
・約40年前に土地を購入し家を建築
・住宅ローンは完済
・約20年前に転勤で和歌山県から千葉県に引越
・約10年前までは次男が住んでいましたが、その後は空き家
・損失は家を含めると約1、700万円、土地だけで約700万円
・現在は、賃貸マンションに居住
・千葉県で住宅を購入したいのですが、現段階では未定
他に情報が必要であれば、ご連絡をお願いいたします。
お忙しいところお手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

平成16年度の税制改正において、平成16年1月1日以後の土地等又は建物等の譲渡について、分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、赤字の金額が生じた場合には、他の分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の黒字の金額から控除し、なお控除しきれない赤字の金額が残るときは、その赤字はないものとみなされ、分離課税の土地等又は建物等の譲渡による所得以外の他の所得の黒字の金額から控除することができなくなりました(措法311、3二、321、4)。
したがって、総合課税の対象となる給与所得から分離課税の対象となる土地の譲渡による損失の金額を差し引くことはできませんので、確定申告は不要ですが、譲渡所得の計算は税務署等から問い合わせがあったときのために残しておいてください。
お世話になります。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
追加で関連の質問があります。
「譲渡損失の特例」は受けられないと言う事でよろしいでしょうか?
お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。

他の分離課税の所得内通算はできますが、例えば、譲渡損失の繰越控除などの特例は使えません。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
確定申告の件、承知いたしました。
お手数をお掛けしました。
本投稿は、2020年01月10日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。