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一昨年アルバイトを一年に二つ行っていた場合に、年末調整と確定申告を行っていない時について

一昨年(平成29年度)、6月まで飲食店のアルバイトをしていて、その後6月からその他のアルバイトを12月末まで行っていました。
後者のアルバイト先で、前者のアルバイト先で働いていた分までまとめて源泉徴収を行ってくれることだったのですが、前者のアルバイトの源泉徴収票が間に合わず、自分で確定申告してくれとのことでした。

しかし、インターネットを調べていたところ、103万以上にその金額がなる場合は確定申告が必要とされていたため、飲食店でのアルバイトでの給与所得が約14万、源泉徴収税額はなし、その後のアルバイトでの給与所得が約16万、源泉徴収税額はなしであることから、103万に達しておらず、そのときは確定申告しませんでした。

しかし、本当に確定申告しなくてもよかったのか心配になり、ご相談させていただきました。

また、申告すべきであれば、今後どのように対処すべきでしょうか。

お願いいたします。

税理士の回答

 給与が103万円と仮定した場合には、給与所得計算として給与所得控除額65万円を103万円から差し引きます。
すると、残額が38万円となります。
 この38万円から基礎控除額38万円を差し引きますと課税所得が0円となりますので所得税の確定申告は不要となります。
 平成29年度の給与は103万円に達していないとのことですので、上記の通りになると思われます。

ご返答ありがとうございます!
では、年末調整をどちらの会社でも行っていなくても、今回の場合では、確定申告を行う必要はなく、今後も追加で申告する必要はないとのことでしょうか?

その通りです。源泉徴収をされていれば還付を受けるために還付申告をした方が得をしますが、今回はその必要もないと思われます。

本投稿は、2020年01月10日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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