自宅売却における税金と確定申告について
娘からの相談です。
母名義の自宅(建物・土地)に父も一緒に住んでいたのですが
母が3年前に亡くなり、名義は父に変更しました。
1年前に父がその自宅を売却しました。
税金は掛からないと思っているのですが、
間違いないでしょうか?
ちなみに、20年ほど前に3000万円強で自宅を建て
(自宅を取り壊し、その土地に家を建てました)
売却金額は1550万円でした。
確定申告はどのようにしたらいいでしょうか?
税理士の回答

土地・建物がお父様名義で、お父様がその住宅に居住されていた場合には、その住宅を売却したときの譲渡所得の計算では3000万円の特別控除が適用できます。
売却価格が1550万円であれば上記の特別控除の金額以下ですので、税金の心配はありません。
手続きとしましては下記サイトの「4」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
本投稿は、2020年01月10日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。