扶養での業務委託収入の確定申告について
一昨年12月より、息子の扶養に入っています。
昨年10月から12月まで、業務委託契約という形で、知り合いの所でフルでの夜勤勤務をしました。
少しきつい仕事でしたので、100万近い収入がありました。
この場合、確定申告はどのようにすればいいのでしょうか。
また、申告に行く際何を持って行けばよいのでしょうか?
税金に関し全く無知なもので、どうすればいいのかわからず、相談させていただきました。
税理士の回答

1.雇用契約ではない業務委託契約による収入であれば、雑所得になります。その場合は、以下の様に所得金額が38万円を超えれば、確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.確定申告のためには、収入金額の合計額、経費の合計額が必要になります。それらを申告書に記載することになります。
3.確定申告は、2/16-3/15までに所轄の税務署に申告書を提出して申告・納税をします。
早速のご回答ありがとうございます。
経費という経費はほぼありません。
交通費込みでその金額でした。
そうなると、息子の扶養から抜けないといけなくなりますか?
頼まれた仕事でしたので、もうそちらで働くこともありません。
また、確定申告にいく際、金額明記されたものなど、必要ないのでしょうか?

1.2019年については、相談者様の所得金額が38万円を超えれば、息子さんの扶養から外れることになります。そして、息子さんが年末調整で扶養に入れているのであれば、年末調整のやり直しが必要になります。
2.確定申告においては、金額の明細を添付する必要はありませんが、収入金額、経費の明細は証憑として保存しておく必要はあります。
103万を越えていないのに、扶養は外れてしまうのですか?

給与所得については、年収103万円(給与所得控除額65万円をひいて所得金額では38万円)以下であれば、扶養内になります。しかし、給与所得以外であれば、収入金額から経費を引いた所得金額が38万円を超えるどうかで判定されます。
税法上の扶養と保険上の扶養がありますが、保険上の扶養もはずれてしまうのでしょうか?
追加でお尋ねします。
業務料960000
消費税96000
源泉所得税(10.21%)
合計957984円
そこに交通費45600円が加算され
支払い合計1003584
という明細を頂きました。
所得税はひかれているということですが、
やはり、扶養に入っているので、確定申告は必要なんですよね?

1.所得税の扶養は所得金額38万円以下、社会保険の扶養は年収130万円以下になります。
2.確定申告での雑所得金額の計算は、以下の様になります。
収入金額1,101,600円(源泉税控除前、交通費を加えた金額)-経費(実際にかかった交通費)=雑所得金額
雑所得金額-基礎控除額38万円=課税所得金額
課税所得金額x5%=所得税
所得税+復興税(所得税x2.1%)=所得税額
所得税額-源泉徴収税額98,016円(960,000円x10.21%)=納付税額又は還付税額
要は社会保険控除からははずれないということですね。
源泉所得ひかれてるということは、申告にいっても、所得税はかからず、市民税だけ納める形となるのでしょうか。

1.社会保険の扶養は、給与収入の場合は年収130万円未満であれば扶養内になります。雑所得の場合は所得金額で判定されると思われますが、相談者様の場合は、今後の収入の見込み額(過去の収入は考慮されない)がないのであれば、扶養内になると思います。
2.相談者様の場合は、所得税は還付になると思います。報酬が10.21%で源泉されていますが、相談者様の所得税の税率は5%になりますので還付になります。なお、住民税については、確定申告をすれば住民税の申告は不要になります。税務署から自動的に申告の情報はお住まいの市区町村に送られます。6月に納税通知書がご自宅に送付されると思います。
丁寧な回答ありがとうございました。
また、同じ仕事をした方で、会社員の方もおりまして、その方の場合は、どういう扱いになるのでしょうか。
年収490万だそうです。
源泉徴収をされているわけだから、市民税だけ追徴されるということでしょうか?
また、その金額はおおよそいくら位になりますか?

業務委託契約での業務について、開業届を提出されていなければ、同じように雑所得になります。そして、他に給与所得があれば、以下のような計算になります。
1.所得税
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額490万円-経費=雑所得金額490万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額
合計所得金額-基礎控除額38万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税
所得税-源泉徴収税額=納付税額又は還付税額
2住民税
合計所得金額-基礎控除額33万円=課税所得金額
課税所得金額x10%(定率)=住民税額
住民税は、定率で10%の課税になりますから、雑所得だけで49万円の住民税額になります。
丁寧なご回答ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。
再度質問させて頂きます。
会社員の方の確定申告をお尋ねしました時、49万円の住民税額ということでしたが、これは、本業の会社で住民税で支払いをしている以外に、かかる金額なのですか。
それとも、この49万円から、本業で支払われている税額を差し引いたものを、業務委託分として支払うということなのですか。
私も含め、副業をされてるその方も、税金に対して本当に無知で、お恥ずかしいのですな、100万の業務委託で49万の住民税がかかってしまうものなのかわからず、再度お尋ねすることにしました。

1.すでにご説明させていただきましたが、給与所得以外に雑所得が490万あれば、雑所得金額490万円x10%=49万円の住民税になります。
2.しかし、給与所得以外の雑所得が100万円であれば、住民税は100万円x10%=10万円になります。
本投稿は、2020年01月11日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。