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共働き家庭の場合のふるさと納税と医療費控除申告について

夫婦共働きをしており、扶養家族がいて夫側が扶養しています。ふるさと納税をそれぞれ行った際の確定申告についてお問合せいたします。

今までは所帯分をまとめて医療控除申告を夫がしていました。今回初めてふるさと納税を夫、妻、それぞれ行いました。(ワンストップ特例は間に間に合いませんでした) 今回の確定申告は給与所得は夫側が多いので医療控除を夫が今までどおり所帯分をまとめて行い、その際は合わせてふるさと納税の確定申告を行い、一方、妻はふるさと納税のみの確定申告を行って問題ないのか、それぞれが医療費・ふるさと納税の確定申告をする必要があるのかアドバイスをお願いいたします。

税理士の回答

お考えの通りで結構です。
医療費控除は、所得金額(税率)の高いかた一人から全て控除することが鉄則です。
医療費控除をお二人に分けると、最低限の10万円(又は所得金額の5%)が倍になり、控除できる額が少なくなります。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年01月11日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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