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20万円以下の副業収入における住民税の申告について

◆副業20万円以下の雑所得の住民税の申告について教えてください◆

30歳主婦です。
私は派遣社員として扶養内で給与を得ており、派遣会社にて年末調整を行いました。(年収65万円ほど)

この他、副業としてライターの仕事を業務委託契約でしており(雑所得にあたると思います。)、経費を除いた収入が年間で7万5千円ほどありました。

この場合、副業の収入が20万円を超えていないため、確定申告の必要はないと思われますが、住民税の申告は必要でしょうか?

教えて頂けると大変助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

おっしゃるとおりです。
住民税の申告をしなくてもよい場合(申告義務の免除)に該当しないようですのでしなくてはならないと思われます。ただしお住まいの自治体で条例を定めている場合はそちらによります。

昨年中の所得がご提示の金額のみですと、どっちみち住民税は生じないでしょうから、あとはお住まいの自治体の窓口にどうしたらよいかご確認されたらよろしいかと思います。

ちなみに、確定申告はしなくてよいのですが、もしライター業務について源泉徴収された場合は、確定申告をすることで源泉徴収税額の還付を受けることができます。

ご回答ありがとうございます。
とてもありがたいです。
また、ライターの仕事の源泉徴収税額の還付について教えていただきありがとうございます。

住んでいる区のホームページを確認したところ、以下の記載がありました。

――――――――――――――――――――――

◆住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要なのは、どんな人ですか。


・1月1日現在、区内に住所があり前年中に所得のあった方です。ただし、次の方を除きます。
(1)税務署に確定申告をされた方。
(2)所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が区に提出されている方。
(3)所得が公的年金収入だけで、公的年金等支払報告書が区に提出されている方。
(4)前年の所得が一定の所得以下の方。
35万円×(本人+被扶養者)の人数+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)
――――――――――――――――――――――

私の場合は(4)に該当すると思われますので、住民税の申告は不要という判断で正しいでしょうか?


恐れ入りますがお教えくださるとありがたいです。

税理士ドットコム退会済み税理士

私は区役所の人ではないのでお答えする立場にありませんが、ご掲示の文章を読む限りでは必要なさそうですね。

ありがとうございます!
しっかりと確認の上、判断致します。

とても助かりました。本当にありがとうございます。

本投稿は、2020年01月12日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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