2019の確定申告
私はいわゆるサラリーマンですが、FXの雑所得が20万円を超えるので、例年確定申告を行ってきました。昨年の収益は21万円ほど、通信費など過去の確定申告で経費として認められた費用を考えますと、FX雑所得は20万円未満になります。
昨年は私が相続した土地の売却もいたしました。被相続人が土地を買い求めたときの契約書があり、当時の購入金額が、私が売却した価格より高いことが明らかです。
今回は”確定申告不要”と思いネットで確認しますと、「FX雑所得の所得税の申告は不要だが、住民税は20万円未満の所得でも市区町村役場で納税の手続きが要る」との情報がいたるところで見つかりました。
① FX雑所得19万円ほどは、本当に市区町村役場で住民税の納税手続きが要りますか?
② 不動産の譲渡所得税についても、①と同様に住民税のみ納税手続きが要るのでしょうか?
③ ふるさと納税や医療費控除がありますので、確定申告は行います。その場合については、①②の要素は申告書に記載せずでよいのでしょうか。市区町村役場に納税手続きをするものについては、まず確定申告書への記載が必要、となるでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超ええる場合は確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告が不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合は、確定申告をしなければ住民税の申告が必要になります。
3.譲渡所得については、譲渡所得金額がなければ申告は不要になります。
4.医療費控除等があれば、確定申告が必要になります。その場合は、雑所得を含めて申告することになります。譲渡所得については記載しても構わないと思います。なお、確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
なるほど、ではFX雑所得・医療費控除・ふるさと納税控除については確定申告書に記載のうえ税務署に提出します。譲渡所得はありませんので書きません。以上で、市区町村役場には出向く必要なく、FX雑所得は所得税は納税なし、しかし住民税は納税通知が送られてきたら納税する・・・と理解しました。あっていると思います。ありがとうございました。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2020年01月13日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。