退職後の残業代請求の税金について
退職した会社に対して、450万の残業代と100万の恐喝に対しての慰謝料、計550万円の請求しました。
結果、470万円の解決金で和解という形で終わったのですが、確定申告は、雑所得なのか、慰謝料としての性質分を引いていいのか、それとも遡って修正申告した方がいいのか、
教えていただけると助かります。
税理士の回答

残業代は給与所得、慰謝料は非課税になると思います。
解決金の内訳がはっきり区分されておれば、給与所得部分は確定申告が必要になると思います。
なお、未払い残業代はもらった年の所得に含めるのではなく、本来支払われるべきだった年の所得になりますので、過去、確定申告しているのであれば修正申告をしていただくことになります。
ご返信ありがとうございます。
解決金の内訳は特にありません。
ネットで調べると解決金であれば、貰った年度に雑所得として申告すればいいとも書いてありました。
はっきりいって正解は無いのでしょうか?

解決金というだけで、給与の性格を持たないということであれば、もらった時の雑所得で申告してもらって差し支えないと思います。
ただし、470万円の所得ですと税負担は大きくなりますので、一度、所轄税務署に相談されたらいかがでしょうか。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2020年01月13日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。