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専従者給与と副業をしている場合の所得税について

1.自営業の主人のもと、専従者給与を受けています。今年から、他に副業をしようと考えています。主人の扶養内で働くつもりですが、月に専従者給与と副業の給与の合計が8万8千円を超えた月があった場合は、その月は所得税はかかりますか?

年間に合計すると103万円以下には調整して働くつもりですが。

2.給与所得者の扶養控除等申告書は1箇所しか提出出来ないと書いてありますが、私の場合どちらに提出すれば良いのでしょうか。

3、1月末までに源泉徴収票を役所に提出するようにと税務署の方から言われたのですが、
自営業の方と副業の方両方とも提出するのですか?

税理士の回答

①税金上、専従者給与を受けておれば、配偶者控除は受けられません。
あなたに税金がかかるかどうかは、副業を含めた給与収入次第です。
副業が給与所得でおれば年間103万円を超えるとかかってきます。
②専従者給与の方で出していただかないと、専従者給与自体認められない可能性が出てきます。
③専従者給与分だけを給与支払報告書として、管轄の市役所に提出してください。

青色事業専従者は、「文字通り専らその事業に従事している」場合に特例的に認められているものですので、副業の程度によって、専従者がもっぱら従事していないと認定されるとご質問以前に青色事業専従者そのものが否認される恐れがありますので、ご注意ください

1.扶養控除等申告書を提出(専従者給与)されていれば、甲蘭(88,000円未満は非課税)での所得税控除になり、副業は乙蘭(88,000円未満は3.063%)での所得税控除になります。
2.扶養控除等申告書は、通常は収入の多い方に提出することになると思います。
3.自営業については、事業主が源泉徴収票を税務署に提出(金額が500万円を超える場合)します。副業については、副業先が提出することになります。市区町村へは、専従者給与について給与支払報告書を提出します。副業分については、副業先が提出します。

返答ありがとうございます。
1についてですが、ひと月に2箇所の給与合計が10万円があったとしても年間合計が103万以下なら税金はかかってこないという考えで良いですか?

もし、超えた場合は、私個人が確定申告をするということでしょうか。

以上またよろしくお願いします。

税金上の話では年間トータルで判定します。
確定申告はあなた自身で行っていただきます。

本投稿は、2020年01月14日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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