雑所得の消費税課税について
本業は縫製業を営む個人事業主です。本業の他に、ある農事組合法人より水田の管理料として年間¥90,000、土地改良区より水番委託料として年間¥850,000としての収入があり、所得税の申告書では雑所得として計上しています。この分は、本業の課税売上高に加算して、消費税課税事業者かどうかの判定をしなければならないのでしょうか?
税理士の回答

雑所得についても、本業の課税売上高に加えて、消費税課税事業者かどうかの判定をすることになると思います。
ご回答ありがとうございます。水田の管理料、水番委託料は、課税売上であるとの考え方でよろしいでしょうか?(土地柄、水田に関わる仕事が多いのです)

それらは、課税売上になると思います。
迅速な回答、ありがとうございました。
分からないことがあれば、また質問させていただきます。
本投稿は、2020年01月14日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。