医療費控除者の確定申告について(復業)
お世話になります。
私は指定難病の医療費助成制度を受けているのですが、LINEスタンプ販売や通販の同人活動をする場合に確定申告は必用なのでしょうか。
年末調整の紙や源泉徴収票はいつも職場で受け取っています。
確定申告が必用な場合、いつどこで何をすればよいのかも教えて頂けると大変助かります。
何もかもわからず申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。
※給与以外の所得が20万円以外であっても住民税の申告は必要です。
確定申告は、令和元年分の場合、令和2年2月17日から3月16日の間で、住所地を所轄する税務署で行っていただくことになります。
確定申告に必要な書類は、給与所得の源泉徴収票、雑所得の収支明細、マイナンバーカード又は通知書、印鑑です。
こ回答ありがとうございます。
何らかの申告は必用になってしまうのですね。
住民税の申告も確定申告と同じやり方なのでしょうか。
また、職場に知られたくない場合はどうしたらよいのでしょうか。
確定申告、あるいは住民税の申告をした場合、医療費控除の申請に必用な書類が増えたりはするのでしょうか。

確定申告書は住民税の申告書を兼ねていますが、住民税だけの申告をする場合は、申告書の様式が違いますし、受付は所轄の市役所になります。
なお、副業による住民税の納付方法を「自分で納付」とすれば、基本的に職場に知られる可能性はなくなります。
また、医療費控除の申告に必要な書類は、領収書のほか医療費の明細書の作成が必要です。
医療費助成の申請時に、給与所得等に係る住民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書を出すのですが、いつも職場で受け取っています。
確定申告や住民税の申告はこの通知書の内容に関わるのでしょうか。
それともこれとは別に、何か自宅に届いたりするのでしょうか。
通知書の内容で職場に知られるのではと心配です。

給与所得等に係る住民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書は、給与収入だけで住民税額を計算したもので、毎月の給与から引かれていると思います。
住民税の申告において、副業分の所得にかかる住民税を普通徴収(自分で納付)にすれば、住民税・県民税特別徴収税額の決定通知書には反映されずに、別途、住民税決定通知書が自宅に郵送されます。
なお、副業にかかる住民税の通知書は職場に通知されることはありません。
別に届くようになるのですね。
丁寧なご説明感謝いたします。
お陰様で復業と確定申告についての心配をなくすことができました。
この度は大変お世話になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月15日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。