世帯主「以外」がそれぞれの国保を支払う場合の控除について
擬制世帯です。
世帯主以外の2人が国保に加入しており、それぞれで確定申告が必要です。
現在は保険料の支払いを世帯主の口座振替にしているのですが、口座振替の場合はやはり国保の保険料は「口座の持ち主(今回の場合は世帯主)が支払った」という扱いになってしまうでしょうか。
また、擬制世帯においてそれぞれが「国保を支払った」とするために、今後どういった証明を残していけば良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご質問内容であれば、税理士の専門からは外れますので、詳しくは市役所にご確認いただきたいのですが、口座振替によって国保税を納めた場合は、口座名義の本人が社会保険料を支払ったことになります。
しかし、支払い方法を口座振替ではなく、銀行や市役所の窓口で納付すれば、それぞれの負担額を社会保険料控除として申告できると思います。
本投稿は、2020年01月17日 06時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。