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相続にかかわる諸経費の税金控除について

今回父の逝去に伴い不動産=土地を相続しました。相続税は支払い済み、その後法務局への登録費等を司法書士に、手数料を税理士に支払います。
相続税は確定申告等の該当でないそうですが、こういった登録料や登録料も確定申告の該当外でしょうか。
ちなみに当方給与所得者(=サラリーマン)で事業主ではありません。
よろしくお願いします

税理士の回答

相続登記の登録免許税や税理士に対する手数料は、給与所得に係る経費ではありません。
したがって、それらを経費として確定申告することはできません。

本投稿は、2020年01月18日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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