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不動産譲渡利益と損益どちらもある場合の申告について

 質問させていただきます。昨年、同時に不動産を売却し①、一つは譲渡利益が、②一つはそれ以上に譲渡損益がでました。同じ年に二つの不動産を売却し、損益が大きくでたときは、確定申告すれば、所得税等が節税できるとききました。
申告書と、譲渡所得の内訳書に記入するのですが、①と②を合算して記入するのでしょうか?それとも①にたいして申告書と内訳書を記入し、②に対しても申告書と内訳書に記入するのでしょうか?お手数かけますが教えて下さい。
 また、これらの申告を税務士事務所に依頼したら、およそどれくらいの金額が必要でしょうか?

税理士の回答

 譲渡所得の確定申告においても申告書は1部になります。譲渡所得の内訳書に例えば➀➁としてそれぞれの譲渡代金・取得費・経費を計算し最後に通算した金額を記載すれば良いですね。
 税理士に依頼される場合の金額は譲渡代金の金額によっても違いますので、各事務所に問い合わせしてください。

 お忙しい中、早々に回答して頂き、ありがとうございました。
記載方法がわかりましたので助かりました。

本投稿は、2020年01月20日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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