パート勤務 確定申告
主人の扶養内で、パート勤務を始めて3年。役所から所得が確認出来ないと言われました。確定申告などの事は会社がやってくれているものと思い気にしていませんでしたが、すぐに確定申告して下さいと役所から言われています。確定申告は必要でしょうか?今、まずどうしたらいいのでしょうか?過去、申告していない分、税金などが発生するのでしょうか?支払い義務はりますか?
税理士の回答

「役所」から連絡があったとのことですが、「役所」は市役所(町役場)でしょうか、税務署でしょうか。
市役所であれば住民税の申告のことだと思いますので、勤務先から発行された「給与所得の源泉徴収票」を添付して住民税の申告書を提出して頂ければ済みます。
もし、税務署であれば、所得税の確定申告になりますので、同じように勤務先から発行された「給与所得の源泉徴収票」を所得税の確定申告書に添付して提出して頂くことになります。
扶養内でのお勤めとのことですので、恐らく税金の発生はないのではないかと思われます。
なお、私の認識違いがありましたら、お手数ですが再度ご投稿ください。
宜しくお願いします。
早速のご回答ありがとうございます。
説明がだいぶ不足していたかと思います。申し訳ありません。
市役所にて子供絡みの申請をしたところ、「パート勤務と記載がありますが、所得の確認ができません」と言われました。
無知なので憶測ですが、会社の不備ではないかと思っています。そうであったとしたら、税務署への申告も無いのでは?と思っています。
ちなみに、源泉徴収票は1度ももらったことがありませんが、催促するものなのでしょうか?毎年発行され支給されるものではないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
「所得要件」の確認かと思われますので、この場合もやはり源泉徴収票の提出で済むと思います。
なお、源泉徴収票は本来は給与支払者(会社)が毎年、従業員さんへ発行すべきものです。もし、頂いていない場合には、会社へ発行依頼をして頂ければ出して頂けるものになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年08月08日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。