期末に発生主義にしていなかった場合の修正申告について
20年近く、青色申告特別控除(65万円)で、確定申告を行っています。
先日、発生主義を知り、今まで12月などにクレジットカードで購入した経費算入分を、翌年の1、2月のクレジットカードでの銀行引き落としの日で、経費として計上していましたが、翌年の経費では無く、その年に購入した時点で未払金として計上する事を知りました、この場合、平成何年まで戻って修正申告する必要が有るのでしょうか、教えてください、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税法では収入及び必要経費は発生主義で計上することになっています。
したがって、ご質問のように、カードで購入したものは、購入時点で損益に計上するのが、正規の会計処理です。
ただし、今までの会計処理を遡及して是正する場合には、所得が増える年は修正申告になったり、逆に所得が減る年は更正の請求が必要になるなど、手続きが煩雑になりますので、例えば、令和2年末以降、是正するようにされるのも一案だと思います。
どうしても、遡及して是正を望まれるのであれば、所轄税務署で相談されることをお勧めします。
早速の色々な案のご回答ありがとうございました、参考にします。
本投稿は、2020年01月22日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。