固定資産登録の修正について
個人事業主として2回目の確定申告の準備をしています。
昨年1月に事業用車両を売却し、譲渡益が発生したので申告書を作成している中でのご相談です。
開業時に、事業用車両の取得価格として163万円を固定資産として登録しました。
このうち12600円がリサイクル預託金であったことを、この度の仕訳で改めて知り、登録している163万円を修正する必要があります。
現在、会計はクラウド式の会計ソフトを利用していますが、固定資産台帳の元データーを修正してしまうと、昨年に申告した内容と齟齬が生じてしまうのではないかという点を懸念しています。
どのような方法で修正をしたら良いか、ご教授頂けると幸いです。
また、この修正時にリサイクル預託金の仕訳方法も合わせてご教授ください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

三浦清勝
本来なら
(借方)車両 ×× / (貸方) 現金 ××
預託金 ××
とすべきところを預託金分を車両に含めてしまったということですよね。
取得後の車両の減価償却費を計上した際に本来減価償却できない預託金分も減価償却してしてしまってますので、厳密にいえば過年度の修正ということになりますが、結果としては今回の売却時に正しく処理していた場合に比べ多めの譲渡益又は少なめの譲渡損となります。
12,600円に対する償却費のズレなのでそんなに大きな差額ではないので、修正とかしたら大変なので、今後は気を付けるということで今回の申告で合わせておけばよろしいと思いますよ。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月23日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。