親から贈与があり、また同じ年に一時所得もあった場合の申告はどうなるのでしょうか?
親から、一年間に110万円贈与され、さらに同じ年に保険の満期金の利益が40万円ほど出た場合、贈与税と一時所得税の基礎控除額の110万と50万の範囲にそれぞれ収まっている為、確定申告はしなくていいのでしょうか?
また、保険の満期金をドル建てでもらった場合、その時点のレートで換算した日本円の金額で、一時所得はいくらになるかと計算してもいいのでしょうか?
一時所得を、「満期時のレートで換算した円の金額ー払い込んだ時の円の金額」と考えればいいのでしょうか
税理士の回答

贈与税の基礎控除110万円と、一時所得の特別控除50万円は別物ですので、贈与で取得した金額が110万円以下で、一時所得の対象となる金額が50万円以下であれば、共に確定申告は省略することができます。
また、外貨建て保険商品の換算に関しては、支払期日のレートで換算するのが基本かと考えます。
宜しくお願いします。
早々にご回答いただきまして大変ありがとうございます。
わかりやすく書いていただき、とてもよく理解することが出来ました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2016年08月13日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。